公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、 文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人にのみに認可されるものです。 特定公益増進法人に対する寄付については、個人と法人とで異なりますが、その寄付に対して免税範囲を拡大するという税制上の優遇措置が得られます。当財団は公益認定を受け平成24年4月1日から公益財団法人となりました。それにより寄附優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当するため、当財団への寄附金は従来どおりの優遇措置が取られます。
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、寄附金を支出したときは、それらの寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える部分の金額(所得金額の40%上限)を寄附金控除として所得から控除されることとなります。(所得税法第78条)
会社などの法人が特定公益法人等に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額(A)とは別に、別枠の損金算入限度額(B)が設けられています。(法人税法第37条)詳細はこちら