SPIOの助成事業は皆様からのご寄附に支えられています。厳しい経済状況が続くなか、誠に恐縮なお願いではございますが、事業を継続していくために、また耳鼻咽喉科学及び関連分野の学術・医療の向上のために、格別のご協力をよろしくお願い申し上げます。 皆様の寄附金は、SPIOの公益目的事業に係るものとして大切に使わせていただきます。
SPIOへの寄附は「寄附金」と「賛助費」の2種類があります。
特定寄附金には学術会議等を指定する寄附や研究助成金や奨学金を指定する寄附があり
高額の寄附金の場合は寄附者のお名前を付けた助成金や奨学金となる場合があります。
(例)法人からの寄附 コストコSPIO研究助成金
個人からの寄附 杉田SPIO研究助成金・戸田SPIO奨学金
寄附のお申込みの場合は、お手数をおかけしますが所定の申込書により事務局まで郵送もしくはファックスでお送りください。申込書は事務局にお問い合わせいただくか、ホームページからも入手できます。
ご寄附いただいた寄附金・賛助費には、どちらも特定公益増進法人に対する寄附として「税制上の優遇措置」が適用されます。
「特定公益増進法人」とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条又は法人税施行令第77条において列挙されている法人をいいます。「公益財団法人」は特定公益増進法人に該当するため、税制上の優遇措置の対象となります。 | ||
税制上の優遇措置 詳細はこちら |
個人の場合 (どちらか選択) |
【所得控除】 個人が特定公益増進法人に対して寄附をした場合には、寄附金額から2,000円を差し引いた金額をその個人の所得から控除 (寄附金額は、その個人の所得の40%相当額が限度) 【税額控除】も選択可能となりました。詳細はこちら |
法人の場合 | 会社などの法人が特定公益法人に対して支出した寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額設けられています。(法人税法第37条) |
上記の控除につきまして、詳しくは税務署あるいは国税庁へ直接お問合せいただくか、ホームページを参照されて、最新の状況をご確認ください。
下記より申込書(PDF形式)をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、事務局まで郵送もしくはファックスでお送りください。申請書各種ダウンロードファイルもご利用ください。
郵便振替をご利用の場合
口座番号:00150-1-772753
加入者名:公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会
銀行振込をご利用の場合
三菱UFJ銀行 麹町支店 普通預金 No.100145
口座名:公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会
寄附申込書及び入金が確認されましたら、領収書(受領証明書)を郵送いたします。
本寄附は寄附金控除の対象となりますので確定申告まで大切に保管してください。
公益財団法人国際耳鼻咽喉科学振興会
〒113-0034 東京都文京区湯島1-9-5 お茶の水小柳出ビル1階
Tel: 03-5684-3707 Fax: 03-5684-3708 Email: 3387@spio.or.jp